軽減税率インボイス対応の伝票印刷お任せ

伝票印刷_帳票印刷

インボイス制度。
こちら記事でも紹介しました通り、登録事業者は2023年10月から実施されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)で要件を満たした適格請求書がないと控除を受けられません。
適格請求書発行事業者の名称や登録番号の記載、取引内容、適用税率・消費税額などを伝えるための書式が新たに必要となります。

今ある伝票を適正な書式に作りなおしたい

書式が変わるタイミングでデザインを変えたい

最近はそんな問い合わせとご注文が多くなってきました。

インボイス制度に関わる伝票、帳票の作成は長崎の岩永印刷所におまかせください。
今ある領収書や請求書などをインボイス制度に対応したものにリニューアル、作成させていただきます。

適格請求書(インボイス)ってなに?

インボイス対応印刷

インボイス制度「適格請求書(てきかくせいきゅうしょ)」

国で定められている事項がきちんとわかるように記載された請求書や納品書などの書類のこと

適格請求書は

  • 課税事業者は「インボイス」の発行と保存が義務付けられている
  • 課税事業者は登録番号の記載、取引内容、適用税率・消費税額などを必ず明記しなければならない

とあります。

申請手続きが済んでいない、適格証明書についての詳細は以下の国税庁公式ページより参考にしてみてください。

少しそれてしまいますが軽減税率、標準税率。
事業者にとっても消費者にとっても少しややこしいですが、まとめてみました。

軽減税率_伝票印刷


軽減税率の対象となるのは図にもありますよう

軽減税率

「新聞」「テイクアウト宅配」飲食料品・・・

標準税率

「酒類」「外食レストラン」「医薬品」「ケータリング出張料理」・・・

軽減税率対象の「新聞」は、週2回以上発行されており定期購読の契約されていること。
でも電子版・デジタル版の新聞は対象外。。

食品を販売する容器は、軽減税率の対象。
でも陶磁器など、その後も食器として再利用可能なものは「※一体資産」扱い、もしくは適用対象外。。

なんだか頭が混乱してきますね。。笑

こちら詳細も以下国税庁の公式ページに案内があるため参考にしてみてください。

伝票と帳票印刷に強い岩永印刷所

伝票印刷専門店

創業1929年。
昭和初期、長崎市の中心地で活版印刷所を創業し主に官公庁の印刷物を手掛けながら、さらには一般印刷へと時代の趨勢と共に社業も発展をとげて参りました。
データ化されていない手書き原稿から簡易データ入稿(office系)、完全データ入稿OK!
伝票、帳票、デザイン作成・印刷に関する「どうしよう」「困った」は実績のある安心の岩永印刷所にお任せください。

創業90年の老舗
伝票印刷・帳票印刷について問い合わせる

幅広い業種の伝票に対応

医療・介護関連

診療情報提供書・ 眼鏡処方箋・歯科技工指示書・サービス実地記録・訪問介護記録・ヘルパー活動記録など

建設工事関連

作業日報・作業証明書・施工仕様書・工事領収書・作業点検表・御見積書など

飲食・サービス関連

注文書・領収書・点検表など

不動産関連

重要事項説明書・賃貸住宅入居申込書など

制作の流れ

ヒアリング

お客様とヒアリングを行います。情報収集と情報整理を大切にして制作を進行します。

STEP
1

スケジュール・お見積り

ヒアリングをもとに印刷物のボリューム、後加工の有無などでスケジュールや費用を算出します。

STEP
2

制作作業開始

正式契約後、をレイアウトしデザインをブラッシュアップしていきます。

STEP
3

校正(内容及びデザインの確認)

作成したデザインと原稿に間違いがないかチェックしていきます。
誤字脱字や内容の抜けがないかなどをチェックしてもらい、修正があれば修正指示を行います。(3回まで)

STEP
4

校了・印刷

最終チェックの完了後、印刷を行います。

STEP
5

納品

最出来上がった印刷物(商品)をまとめて梱包し、配送先へ納品します。

STEP
6

創業90年の老舗
伝票印刷・帳票印刷について問い合わせる